農業振興地域整備計画の変更(編入・除外・用途変更)の手続きについて

農業振興地域制度について

「農業振興地域の整備関する法律」に基づき、農業の振興を図るべき地域(以下、「農業振興地域」という)を定め、優良な農地を確保し、農業の健全な発展を図ることを趣旨として設けられた制度です。

本市ではこの制度のもと「長井農業振興地域整備計画」を策定し、農業振興地域の中でも、農用地等として利用すべき土地の区域(以下、「農用地区域」という)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分について指定しています。

農業振興地域整備計画の変更について

「農業振興地域整備計画」の中で農用地区域に指定された区域は、農業以外の利用が規制されており、農用地区域に指定された区域内において農業以外の用途で利用したい場合(農用地区域からの除外)は、計画の変更が必要になります。また、新たに農用地区域に指定したい区域がある場合(農用地区域への編入)や指定した用途区分を変更したい場合(用途変更)も計画の変更が必要です。

「個人住宅の建設」や「農業用施設の建設」などを農用地区域内で行う計画がありましたら、上記の手続きが必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

受付時期について

6月末日、9月末日、12月末日、3月末日の年4回(土日祝日の場合は前開庁日)

手続きの期間

受付から完了まで、概ね4カ月程度

必要書類等

1.事業計画様式(A4またはA3のどちらかで作成ください)

事業計画様式(A4版・A3版)(Excelファイル:36.5KB)

事業計画様式(A4版)(PDFファイル:168.5KB)

事業計画様式(A3版)(PDFファイル:136.8KB)

※上記様式の記載例→事業計画様式(記載例)(PDFファイル:163.8KB)

2.用地選定に関する比較検討表

用地選定に関する比較検討表(Wordファイル:37KB)

用地選定に関する比較検討表(PDFファイル:71KB)

※上記様式の記載例→用地選定に関する比較検討表(記載例)(PDFファイル:131.6KB)

3.同意書

同意書(除外)(Wordファイル:38KB)

※上記様式の記載例→同意書(除外_記載例)(PDFファイル:67.1KB)

4.委任状(※任意様式可)

委任状(参考)※任意様式可(Wordファイル:15.1KB)

委任状(参考)※任意様式可(PDFファイル:43.4KB)

※上記以外の必要資料等については、事業計画書様式の添付資料を確認の上、不明な点等がありましたら、農林課までご連絡ください。

農業振興地域整備計画の変更を要望する方へ

本市では、農業経営基盤強化促進法の改正に基づき、令和7年3月31日付けで地域計画(目標地図を含む)を策定しました。

地域計画の策定に伴い、農業振興地域の農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。

地域計画区域内の農地について、農振除外を要望する場合には、あらかじめ地域計画を変更(対象農地を地域計画から除外)するために「地域計画の変更申出」の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

※詳しくはこちらをご覧ください⇒「地域計画の変更手続きについて

【参考】農用地区域からの除外「6要件」について

農用地以外の用途に転用するために農用地区域から除外する場合は、優良農地を確保し、また、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限り行うことができます。

1.農用地外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

  • 具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか?
  • 通常必要と認められる規模で、必要最小限の規模か?
  • 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか?

2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農用地区域内の地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないか?

3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農用地の集団性を損なうものではないか?
  • 農用地と農用地以外の土地の混在が生じないか?
  • 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か?

 4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農用地の利用集積を行っている農業者の経営規模に支障がないか?
  • 農用地の集団化が図られる場所にないか?

 5.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農業用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないか?

 6.農業生産基盤整備事業(土地改良事業)の工事完了公告がった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること

  • 土地改良事業実施中、または、工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか?
この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政振興係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8015 ファックス:0238-87-3369


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