中小企業等経営強化法による支援について(先端設備等導入計画について)
お知らせ
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
1.中小企業等経営強化法とは
中小企業等経営強化法とは、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。これにより、中小企業は「先端設備等導入計画」を策定し、市町村の認定を受けることで優遇措置を受けられます。
2.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は設備の投資先となる市町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市町村から中小企業が認定を受けることが可能となります。
認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが可能となります(支援内容により、一定の要件があります)。
長井市では、経済産業省へ市の導入促進基本計画の協議を行い、令和7年3 月24日付で同意を得ております。
3.先端設備等導入計画の申請方法について
計画申請及び変更計画の申請は以下のとおりとなります。
1.下記様式をダウンロードいただき、必要事項をご記載の上、金融機関等の経営革新等支援機関にご相談ください。
- 認定申請書または変更認定申請書(先端設備等導入計画)
- 投資計画に関する確認依頼書
- 基準への適合状況(別紙)
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証明する書面
【注意!】令和7年度から固定資産税の軽減を受ける場合は、賃上げが必須となります。
2.経営革新等支援機関の確認書ご準備ください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
3.必要書類が整いましたら、下記申請先にご提出ください。
【申請先・問い合わせ先】
〒993-8601 長井市栄町1番1号
長井市役所 3階
長井市商工振興課
4.先端設備等導入計画に係る提出書類と様式
新規申請と計画の変更で必要な書類が異なります。
提出書類は以下のとおりです。
なお、申請方法の詳細につきましては、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
新規申請で必要な書類
1.認定申請書(様式22)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
【税制の対象となる設備を含む場合】
上記に加え、以下の書類を提出してください。
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4.従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
【注意!】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
計画の変更申請で必要な書類
1.変更認定申請書(様式23)
2.先端設備等導入計画(変更後)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【参考】先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.5KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.3KB)
【認定経営革新支援機関向け】認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.2KB)
税制措置の対象となる設備を含む場合は、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」が必要となりますので、認定経営革新等支援機関へ確認依頼をお願いします。
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 23.5KB)
基準への適合状況(別紙) (Excelファイル: 23.3KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 (PDFファイル: 269.9KB)
【認定経営革新支援機関向け】認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 33.9KB)
また、固定資産税の軽減を受ける場合は、「従業員への賃上げ方針を表明したことを証明する書面」も併せてご提出ください。
【注意!】賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 20.0KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 87.2KB)
5.認定の流れについて
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりとなります。

6.長井市の導入促進基本計画について
長井市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
長井市導入促進基本計画 (PDFファイル: 141.5KB)
7.認定を受けられる中小企業者について
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
8.先端設備等導入計画の主な要件
9.ファイナンスリースによる設備取得の場合(リース会社が固定資産税を納付する場合)
※計画提出時、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書の添付が必要になります。詳しくは、リース会社にご相談ください。
10.支援制度
〇固定資産税の特例を受けるための要件
11.制度全般について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工振興課 商工労政係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8016 ファックス:0238-87-3369
更新日:2025年04月07日