軽自動車税について

軽自動車税の税額

軽自動車税は毎年4月1日現在、長井市内に主たる定置場のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などの所有者に対して課税されます。
軽自動車税は年税で課税されますので、年度途中に廃車等をした場合でも月割等での返納はありません。

※令和8年度からの変更点について

令和5年1月から軽自動車税の納付確認システム「軽JNKS」が導入され、軽自動車協会において軽自動車の納付情報をオンラインで確認できるようになったことにより、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。このことに伴い、軽自動車税を口座振替で納付されている方への軽自動車税の納付済証明書の送付を令和8年度から終了します。

軽自動車税納税証明書が必要な場合は、市民課1番窓口にて無料で取得することができますので、車検証をお持ちになり、取得いただきますようお願いいたします。

 

原動機付自転車、小型特殊、二輪、雪上車等

原動機付自転車、小型特殊、二輪、雪上車等の年税額

車種 年税額
原動機付自転車
特定小型
2,000円
原動機付自転車
50cc以下(新基準原付を含む)
2,000円
原動機付自転車
51~90cc
2,000円
原動機付自転車
91~125cc
2,400円
原動機付自転車
ミニカー
3,700円
小型特殊自動車
農耕用
2,400円
小型特殊自動車
その他
5,900円
二輪
126cc~250cc
3,600円
二輪
250cc超
6,000円
雪上車 3,600円

注1:新基準原付(125cc以下クラスの最高出力4.0kw以下のもの)

三輪以上の軽自動車

三輪以上の軽自動車の年税額
車種 年税額
(1)平成27年3月31日以前に初期登録

年税額
(2)平成27年4月1日以降に初期登録

年税額
(3)初期登録から13年経過した車両
三輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用軽自動車
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用軽自動車
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物軽自動車
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物軽自動車
営業用
3,000円 3,800円 4,500円

注2:初期登録とは自動車検査証に記載されている「初度検査年月」を指します。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

(低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対しての税率を軽減)

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和8年度は下表の税額が適用されます。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課の年税額
車種 年税額
(ア)概ね75%軽減
年税額
(イ)概ね50%軽減
三輪の軽自動車 1,000円 2,000円 ※営業用のみ
四輪乗用軽自動車
自家用
2,700円 軽課対象外
四輪乗用軽自動車
営業用
1,800円 3,500円
四輪貨物軽自動車
自家用
1,300円 軽課対象外
四輪貨物軽自動車
営業用
1,000円 軽課対象外

 

グリーン化特例の対象車

対象車

内容

電気自動車 燃料電池自動車

天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの)

(ア)概ね75%軽減

ガソリン車

ハイブリット車

営業用

乗用車

のみ

令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準90%達成車

(イ)概ね50%軽減

(注)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


メールでのお問い合わせはこちら