令和8年度長井市特定空家除却補助金
危険な空き家の除却(解体)工事に関する補助金を交付します
地域の安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、危険な空き家の除却(解体)工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金(上限120万円)を交付します。
募集期間(事前協議書類提出期間)
令和8年4月6日(月曜日)~令和8年4月30日(木曜日)
申込多数の場合は抽選となります。【抽選予定日:5月15日(金曜日)】
申込が少ない場合は受付期間を延長し、予算に達した時点で受付を終了します。
対象となる空き家
次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。
- 市が不良住宅かつ特定空家と認定した住宅。(判定には2週間程度要します。)
- 併用住宅の場合は、過半が住宅として使用されていたもの。
- 複数人の共有物である場合は、当該共有者全員から解体についての同意が得られているもの。
- 所有権以外の権利が設定されていない住宅。ただし、当該権利者が解体について同意している場合、この限りではありません。
- 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていない住宅。
「不良住宅」:住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項
「特定空家」:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項
対象者
次のいずれかに該当し、かつ市税等の滞納が無い方。ただし、複数人の権利者がいる場合は、権利者全員から同意が得られていることが条件となります。
- 補助対象空き家の所有者(個人に限る)
- 上記1の相続人
対象となる除却(解体)工事
次に掲げる要件をすべて満たす工事が対象となります。
- 長井市内に本店または支店を有する解体業者(個人事業者可)で次のいずれかに該当する者と契約を締結する工事。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づき、解体工事業の登録を受けた者
- 補助金の交付決定後に着手する工事。
- 建物全体(基礎含む)を解体して更地にする工事。
- 他の制度等に基づく補助金の交付を受けない工事。
補助対象経費
補助対象工事に要する経費であり、母屋の解体に係る経費のみ。(家財道具等の処分費は含まない。)
補助金の額
補助対象経費の10分の8に相当する額。(上限120万円)
申請
(1)事前協議
補助金の交付を希望する方で、所有者等の申出により市が判定を行い、不良住宅かつ特定空家と認定された場合は、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、事前協議を行ってください。
- 長井市特定空家除却補助金交付事前協議書(別記様式第1号)
- 特定空家の登記事項証明書(未登記の場合は、土地家屋名寄帳又は固定資産税課税明細書の写し)
- 工事計画書
- 補助事業(解体)に係る見積書の写し
- 補助対象空き家の現況写真(工事着工前の外観と内部の写真)
- 関係権利者全員の同意書(権利者が複数人いる場合)
- その他市長が必要と認める書類
令和8年度長井市特定空家除却補助金交付事前協議書(別記様式第1号)(Wordファイル:17.9KB)
(2)交付申請
事前協議の結果に基づき、工事着手前に次に掲げる書類を揃え、申請を行ってください。
- 長井市特定空家除却補助金交付申請書(別記様式第2号)
- 補助対象工事に係る工事請負契約書又は請書の写し
- 申請者及び関係権利者全員の印鑑証明書
- 前年度の市税等納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
令和8年度長井市特定空家除却補助金交付申請書(別記様式第2号)(Wordファイル:18.5KB)
(3)実績報告
工事が完了したときは、次に掲げる書類を揃え、提出してください。
- 長井市特定空家除却補助金交付実績報告書(別記様式第6号)
- 補助対象工事に係る領収書の写し(内訳明細の付いたもの)
- 補助対象工事の工事写真(工事中及び工事完了後)
- その他市長が必要と認める書類
令和8年度長井市特定空家除却補助金交付実績報告書(別記様式第6号)(Wordファイル:19KB)
(4)補助金請求
交付額確定通知を受けたときは、次に掲げる書類を揃え、提出してください。
- 長井市特定空家除却補助金交付請求書(別記様式第8号)
- 振込先の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人のカタカナ表記がある面)
令和8年度長井市特定空家除却補助金交付請求書(別記様式第8号)(Wordファイル:17.6KB)
概要および手続きの流れ
令和8年度長井市特定空家除却補助金概要及び手続きの流れ(PDFファイル:975.4KB)
注意事項
- 補助対象の空き家に該当するかどうか、長井市の事前調査(判定)が必要です。
- 補助金の交付決定前に解体工事に着手した場合は、補助金の対象外となります。
- 建築物を解体することにより、翌年から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
- 補助金の交付は、解体工事の実績報告後であるため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります。
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更新日:2026年04月01日