令和6年度長井市結婚新生活支援事業費補助金について

結婚後の経済的な不安を軽減し、結婚の希望を叶えるための後押しを目的に、長井市結婚新生活支援事業費補助金を交付します。新たな住居費、引越費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。交付対象には要件等がありますので、以下をご確認のうえ申請してください。

◆対象となる世帯

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯。

1.補助金の交付申請時に夫婦が長井市内の新居に居住し、住民登録をしていること。

2.夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下であること。

3.新婚世帯の所得額が500万円未満であること。(注釈1)

4.本市の市税等の滞納がないこと。

5.他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと。

6.夫婦の一方又は双方が過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

7.申請日から2年以上継続して長井市内に居住する意思があること。

(注釈1)ただし、貸与型奨学金を返済している場合は、所得からその年間返済額を控除する。

◆対象となる経費

新婚世帯が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用。

1.新居の取得費用(土地購入費用は含まない)、リフォーム費用(住宅ローンの返済費用も含む)

2.賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

3.新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った費用

◆補助金額の額

対象となる経費の合計額(上限;婚姻日において、夫婦ともに、29歳以下の場合60万円、39歳以下の場合は30万円)(千円未満の端数は切り捨て)

◆申請方法

次の書類を添え、令和7年3月31日までに申請してください。

1.戸籍謄本(全部事項証明)

2.住民票の写し(夫婦双方のもの)

3.所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの)

4.納税証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの)

5.住宅の取得に係る契約書の写し(新たに住宅を取得した場合)

6.住宅の賃貸借契約書の写し(新たに住宅を賃借した場合)

7.対象となる経費の支払いを確認できるもの(住居費の領収書等、引越費用の領収書等)

8.住宅手当支給証明書

9.離職申告書または証明書等(結婚を機に離職した場合)

10.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(該当する場合)

◆その他

市が案内する婚姻に伴う新生活を支援するセミナー等は、原則、ご参加いただきます。

◆提出書類

6103
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民相談センター

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8008 ファックス:0238-87-3309


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