○長井市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和3年3月23日

長井市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の職務権限の特例を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行するものとする。

(1) 長井市立図書館、長井市体育施設条例(昭和43年条例第16号。以下「体育施設条例」という。)第1条の表に掲げる体育施設、長井市道照寺平コミュニティセンター、長井市勤労青少年ホーム、長井市置賜生涯学習プラザ、長井市「文教の杜ながい」、長井市古代の丘資料館その他の社会教育に関する教育機関のうち当該条例で定めるもの(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校教育における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(長井市文化財保護条例の一部改正)

2 長井市文化財保護条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(体育施設条例の一部改正)

3 体育施設条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市立図書館条例の一部改正)

4 長井市立図書館条例(昭和44年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市勤労青少年ホーム設置条例の一部改正)

5 長井市勤労青少年ホーム設置条例(昭和45年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市民文化会館条例の一部改正)

6 長井市民文化会館条例(昭和49年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市置賜生涯学習プラザ条例の一部改正)

7 長井市置賜生涯学習プラザ条例(平成元年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市古代の丘資料館条例の一部改正)

8 長井市古代の丘資料館条例(平成5年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市「文教の杜ながい」設置条例の一部改正)

9 長井市「文教の杜ながい」設置条例(平成7年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市道照寺平コミュニティセンター条例の一部改正)

10 長井市道照寺平コミュニティセンター条例(平成17年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長井市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

11 長井市スポーツ推進審議会条例(平成24年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条に掲げる事務に係る法令の規定により長井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に法令の規定により教育委員会に対してなされている申請その他の行為で施行日以後においては第2条の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

長井市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和3年3月23日 条例第1号

(令和3年5月1日施行)