森林の伐採には届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林(山形県が作成する地域森林計画の対象となっている民有林)の立木を伐採する場合は、本数に関わらず市町村長へ事前に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
また、主伐(皆伐・択伐)の場合、伐採後及び造林後には、森林の状況報告書を提出する必要があります。
伐採を行う森林が地域森林計画対象民有林に該当するかは、長井市農林課農山村整備係または置賜総合支庁森林整備課にご確認ください。
なお、林野庁では届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに「伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2.4MB)」を公開しています。
届出対象者
森林所有者または森林所有者から立木を購入した者、森林所有者から森林の経営委託を受けた者等。
立木の伐採をする者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林を行う者(森林所有者)が異なる場合は連名で提出してください。
届出先
農林課農山村整備係(市役所3階)まで
提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採日の90日から30日前まで)
届出書には以下の書類を添付してください。
1.森林の位置図及び区域図(縮尺任意)
・国土地理院地図や空中写真等に森林の位置及び伐採区域を示したもの
2.本人確認書類
・法人の場合:法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類、法人の名称及び所在地を記載した書類の写し等
・法人でない団体の場合:団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類の写し等
・個人の場合:運転免許所、マイナンバーカード、住民票、国民年金手帳の写し等
3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合において、行政庁が発行した証明書の写し等
・申請前や申請中の場合、行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(参考例(Word:17.9KB))
4.土地所有権または造林権限の証明書類
・土地の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、土地の売買契約書の写し等
・口頭での売買契約等により書類の添付が困難な場合は森林の土地の所有権に関する状況を記載した書類(参考例(Word:17.5KB))
5.伐採権限の証明書類(届出者が土地所有者でない場合)
・立木売買契約書、伐採の同意書の写し等
・口頭での売買契約等により書類の添付が困難な場合は伐採権原に関する状況を記載した書類(参考例(Word:17.6KB))
6.隣接森林との境界確認書類
・境界確認立会者の氏名及び確認日時等を記載した書類等(参考例(Word:29.8KB))
境界確認書類は以下のいずれかに該当する場合は省略可
(1)単木的な伐採等、境界に隣接しない場合
(2)境界杭等により境界が明らかな場合
(3)伐採前までに境界確認を実施する旨の誓約書等を提出した場合(参考例(Word:27.2KB))
7.その他の書類
・主伐(皆伐・択伐)の場合:伐採及び集材に係るチェックリスト(Word:33.2KB)、搬出計画図(参考例(PDF:111.1KB))
・皆伐後に天然更新する場合:チェックシート(Word:71.3KB)、伐採前の写真(Word:36.7KB)
伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了日から30日以内)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林完了日から30日以内)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word:24.4KB)
報告書には以下の書類を添付してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が不要となる場合(例)
・地域森林計画の対象民有林に該当しない場所で伐採する場合
・保安林の場合(別途、保安林関係手続きが必要です。詳しくは県ホームページをご確認ください。)
・林地開発に該当する場合(別途、林地開発関係手続きが必要です。詳しくは県ホームページをご確認ください。)
・市町村の特定間伐等促進計画に従って伐採する場合
・森林経営計画に従って伐採する場合(事後届出(Word:24KB)が必要です。)
・法令又はこれに基づく処分により伐採の義務がある又は測量、実地調査、施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
・災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事後届出(Word:14.5KB)が必要です。)
・除伐の場合
・倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
・こうぞ、みつまた等のかん木を伐採する場合
留意事項
市町村長が市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
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更新日:2025年02月10日